相続税の対象となった財産から、借入などの債務、葬儀費用を控除。さらに非課税財産を控除することが出来ます。
・・・そうぞく税の対象となる財産の範囲は以下になります。
(国税庁HPより)
動産
不動産(土地や建築物など)
無体財産権(特許権)
債権
現金
預貯金
有価証券(株式、国債、投資信託など)
ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
自動車、家財、書画骨董など
その他金銭的価値を有するもの全て
生命保険金等
死亡退職金等
生命保険契約に関する権利
そうぞく開始前3年以内に、被相続人から暦年課税にかかる贈与を受けた財産
生前に、被そうぞく人からそうぞく時精算課税にかかる
贈与を受けた財産
●そうぞく税の対象から、非課税財産を控除する財産そうぞく税の対象となる財産の範囲 [編集]相続税の対象となる財産の範囲は以下のとおりである。最新情報は国税庁を参照されたい。
動産
不動産(土地や建築物など)
無体財産権(特許権)
債権
現金
預貯金
有価証券(株式、国債、投資信託など)
ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
自動車、家財、書画骨董など
その他金銭的価値を有するもの全て
生命保険金等
死亡退職金等
生命保険契約に関する権利
そうぞく開始前3年以内に、被そうぞく人から暦年課税にかかる贈与を受けた財産
生前に、被そうぞく人からそうぞく時精算課税にかかる贈与を受けた財産
★そうぞく税の対象から、非課税財産を控除する財産
・・・・そうぞく税の対象となった財産から、借入などの債務、葬儀費用を控除。さらに非課税財産を控除することが出来ます。
墓地、仏壇、祭具などの祭祀用財産
国・地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
生命保険金のうち、法定相続人の数 × 5百万円に
相当する額
死亡退職金のうち、法定相続人の数 × 5百万円に
相当する額
遺言が無い場合は配偶者だけではなく亡くなった人の親や兄弟姉妹も 相続人になります。
子供がいない夫婦のそうぞくはどうなるのでしょうか。
子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合
配偶者が全財産をそうぞくできるのかというとそうではありません。
遺言が無い場合は配偶者だけではなく亡くなった人の親や兄弟姉妹も
そうぞく人になります。
法定そうぞく分では亡くなった人の親が健在のときは
以下のような配分になっています。
★配偶者が 3分の2
★親が3分の1
★両親がなくなっていて兄弟姉妹がいる場合は
・・・・・・・配偶者が4分の3
・・・・・・・兄弟姉妹が4分の1
兄弟が亡くなっているときには「代襲相続」となり
おいや姪が法定そうぞく人になります。
代襲相続とは、被そうぞく人が死亡するよりも先にそうぞく人が死亡したこと等に
より、そのそうぞく人の直系卑属がそうぞく人に代わってそうぞくすることをいいます。
1)代襲者になれる人
①そうぞく人の子(被そうぞく人から見て孫)
※孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。
②被そうぞく人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
※甥、姪までです。
(2)代襲者になれない人
被そうぞく人の直系尊属(被そうぞく人の親)
代襲相続がおこるとき(例)
(そうぞく人の欠格事由)
891条 1項 次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。
1号 故意に被そうぞく人又は相続について先順位若しくは同順位に
ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、
刑に処せられた者
2号 被そうぞく人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この
限りでない。
3号 詐欺又は強迫によって、被そうぞく人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4号 詐欺又は強迫によって、被そうぞく人にそうぞくに関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5号 相続に関する被そうぞく人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
又は隠匿した者
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