相続手続き・受遺者の保険金は
受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できないとされており、相続人は登記なくして対抗できることとも異なっています。
★保険金受取人・・・・・
保険金受取人として 「そうぞく人」 という指定がなされている場合でも、 包括受遺者は、 この「そうぞく人」 には含まれないこととなっています。
そうぞくは、手続きを経となく当然に、被そうぞく人の財産がそうぞく人に引継がれるのですが、 遺贈というのは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することを指しています。
それからそうぞく人の1人がそうぞく放棄しても、受遺者のそうぞく分は変わらないのです。
受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できないと
されており、そうぞく人は登記なくして対抗できることとも異なっています。
さらに法人でも受遺者になれることとなっています。
民法五百五十四条
「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」
第九百九十一条 【 受遺者の担保請求権 】
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件附の遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様である。
第九百九十二条 【 受遺者の果実取得権 】
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百九十三条 【 遺贈義務者の費用償還請求権 】
第一項 遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を出したときは、第二百九十九条の規定を準用する。
第二項 果実を収取するために出した通常の必要費は、果実の価格を起えない限度で、その償還を請求することができる。


