相続手続き・受遺者の保険金は

受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できないとされており、相続人は登記なくして対抗できることとも異なっています。

★保険金受取人・・・・・
保険金受取人として 「そうぞく人」 という指定がなされている場合でも、 包括受遺者は、 この「そうぞく人」 には含まれないこととなっています。

そうぞくは、手続きを経となく当然に、被そうぞく人の財産がそうぞく人に引継がれるのですが、 遺贈というのは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することを指しています。

それからそうぞく人の1人がそうぞく放棄しても、受遺者のそうぞく分は変わらないのです。

受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できないと
されており、そうぞく人は登記なくして対抗できることとも異なっています。

さらに法人でも受遺者になれることとなっています。

民法五百五十四条
「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」
第九百九十一条   【 受遺者の担保請求権 】
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件附の遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様である。

第九百九十二条   【 受遺者の果実取得権 】
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第九百九十三条   【 遺贈義務者の費用償還請求権 】
第一項 遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を出したときは、第二百九十九条の規定を準用する。
第二項 果実を収取するために出した通常の必要費は、果実の価格を起えない限度で、その償還を請求することができる。

相続税の対象となる財産

相続税の対象となった財産から、借入などの債務、葬儀費用を控除。さらに非課税財産を控除することが出来ます。

・・・そうぞく税の対象となる財産の範囲は以下になります。
(国税庁HPより)

動産
不動産(土地や建築物など)
無体財産権(特許権)
債権
現金
預貯金
有価証券(株式、国債、投資信託など)
ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
自動車、家財、書画骨董など
その他金銭的価値を有するもの全て
生命保険金等
死亡退職金等
生命保険契約に関する権利

そうぞく開始前3年以内に、被相続人から暦年課税にかかる贈与を受けた財産

生前に、被そうぞく人からそうぞく時精算課税にかかる
贈与を受けた財産

●そうぞく税の対象から、非課税財産を控除する財産そうぞく税の対象となる財産の範囲 [編集]相続税の対象となる財産の範囲は以下のとおりである。最新情報は国税庁を参照されたい。

動産
不動産(土地や建築物など)
無体財産権(特許権)
債権
現金
預貯金
有価証券(株式、国債、投資信託など)
ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
自動車、家財、書画骨董など
その他金銭的価値を有するもの全て
生命保険金等
死亡退職金等
生命保険契約に関する権利

そうぞく開始前3年以内に、被そうぞく人から暦年課税にかかる贈与を受けた財産

生前に、被そうぞく人からそうぞく時精算課税にかかる贈与を受けた財産

★そうぞく税の対象から、非課税財産を控除する財産

・・・・そうぞく税の対象となった財産から、借入などの債務、葬儀費用を控除。さらに非課税財産を控除することが出来ます。

墓地、仏壇、祭具などの祭祀用財産
国・地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産

生命保険金のうち、法定相続人の数 × 5百万円に
相当する額

死亡退職金のうち、法定相続人の数 × 5百万円に
相当する額

子供がいない夫婦の相続

遺言が無い場合は配偶者だけではなく亡くなった人の親や兄弟姉妹も 相続人になります。

子供がいない夫婦のそうぞくはどうなるのでしょうか。
子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合
配偶者が全財産をそうぞくできるのかというとそうではありません。

遺言が無い場合は配偶者だけではなく亡くなった人の親や兄弟姉妹も
そうぞく人になります。

法定そうぞく分では亡くなった人の親が健在のときは
以下のような配分になっています。

★配偶者が 3分の2

★親が3分の1

★両親がなくなっていて兄弟姉妹がいる場合は

・・・・・・・配偶者が4分の3
・・・・・・・兄弟姉妹が4分の1

兄弟が亡くなっているときには「代襲相続」となり
おいや姪が法定そうぞく人になります。

代襲相続とは、被そうぞく人が死亡するよりも先にそうぞく人が死亡したこと等に
より、そのそうぞく人の直系卑属がそうぞく人に代わってそうぞくすることをいいます。

1)代襲者になれる人
     ①そうぞく人の子(被そうぞく人から見て孫)
      ※孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。

     ②被そうぞく人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
      ※甥、姪までです。

  (2)代襲者になれない人
      被そうぞく人の直系尊属(被そうぞく人の親)

代襲相続がおこるとき(例)

(そうぞく人の欠格事由)
 891条 1項 次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。
 1号 故意に被そうぞく人又は相続について先順位若しくは同順位に
ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、
刑に処せられた者
 2号 被そうぞく人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この
限りでない。
 3号 詐欺又は強迫によって、被そうぞく人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 4号 詐欺又は強迫によって、被そうぞく人にそうぞくに関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 5号 相続に関する被そうぞく人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
又は隠匿した者

相続財産管理人の選任手続

債権者(債権者などの利害関係者または検察官)は、家庭裁判所に対して、そうぞく財産の管理をさせるためにそうぞく財産管理人を選任するよう申し立てることができます。

身寄りのないお年寄りが亡くなった場合など、
相続人がいるのか、いないのか不分明のことがあります。
仮にその被そうぞく人に債権があった場合、貸していた方は遺産からの
清算ができるのか?返済はどうなるのかと思うのが当然です。

そこで、債権者(債権者などの利害関係者または検察官)
は、家庭裁判所に対して、
そうぞく財産の管理をさせるためにそうぞく財産管理人を選任するよう
申し立てることができます。

そうぞく人が不明か、そうぞく人全員が
そうぞく放棄でそうぞく人がいない場合には、認められればこの申し立てにより
そうぞく財産管理人が債権者などに債務を
弁済し、残った残余財産は、国庫に帰属します。
そうぞく財産管理人は、被そうぞく人の財産から、当該債権者に対して
債務の弁済をします。

なお、そうぞく人ではないが生前被そうぞく人に対して
介護その他特別の関係があると見られる人を、
特別縁故者といいます。

特別縁故者に対して財産分与が行われる場合もあります。

ここで、そうぞく財産管理人の選任手続についてみていきましょう。

①家庭裁判所に対して、利害関係者または検察官が、そうぞく財産管理人
選任の申立を行う。

②家庭裁判所は、上記の申し立てに基づいて、そうぞく財産管理人が
選任されたことを公告、そうぞく人が名乗り出るのを2ヵ月間待つ。

③上記期間に、そうぞく人として名乗り出るものがいなかった場合、
債権者や受贈者に対して、2ヵ月以上の期間を定め
請求をしてくるように促す公告を出す。

④上記期限を徒過しても債権者などやそうぞく人が現れない場合、
家庭裁判所は、そうぞく財産管理人や検察官の請求で、6ヵ月以上の
期間を定めて、そうぞく人が現れるのを待つ。

⑤上記期間内にそうぞく人が現れなかった場合には、その後に現れた
そうぞく人や債権者は自らの権利を主張することができなくなる。

信託の相続サービス

遺産を分けることだけでなく、不動産の名義変更、相続税の申告など 複雑な手続きを代行する業務ですよ

以下におもだった信託サービスの概略を相続に関してお伝えします。

財産に関する遺言の執行業務
・・・・・遺言者の死亡後、預かっている遺言書の内容の通りに
遺産を分ける業務です。

相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務
・・・・・
遺産を分けることだけでなく、不動産の名義変更、相続税の申告など

複雑な手続きを代行する業務です。

司法書士や税理士などが相続人に代わってこれらの手続きを行います。

遺言信託のメリット・デメリットについては、以下のようにまとめてみました。

遺言信託のメリット

・遺言書に書かれている内容を安心・忠実に実行してくれる。

・税理士や司法書士などの専門家を探す手間が省ける。

・遺言書の偽造や紛失を防ぐために安全といわれる公正証書遺言により、
 遺言書を作成してくれる。

遺言信託のデメリット

・銀行や信託銀行に依頼した場合、その手数料が高額になることがある。

・銀行や信託銀行に依頼した場合、すでに相続争いが起こっている場合や
相続争いが起こる可能性が高い面倒な遺言は、引き受けてくれない事
がある。

●民事信託

このほかにも銀行や信託銀行経由でない、信託があるのをご存じですか?
これを民事信託と言います。

民事信託とは、営利目的(信託報酬を得るために受託者が営業として行う信託=商事信託)
でない信託(=非営利信託)のことをさします。

この民事信託は信託銀行や銀行の信託よりもリーズナブルに
司法書士などによって行われる信託です。

普通の遺言であれば、相続関係についての法律に従った
単純な財産の残し方しかできないとされていますがこの民事
信託を使えば、相続に関する法律に従う必要がなく、当事者の意思で
自由に財産の残し方を決められるのです。

たとえば、遺言だと「私の死後は、この財産はAに残す」と決められます。

信託だったら、さらに、「私の死後は、この財産はxxxさんに残し、xxxさんが死んだ後は
さらに△△さん、△△さんが死んだ後はさらに●●さんに残します」という風に、
数世代の財産のつながりをあらかじめ指定することができます。

ちなみに、このような財産のつながりは「受益者連続信託」と呼ばれます。
後継遺贈型の受益者連続というのは、遺言でも通常の信託でも設定できるものですが、
ようするに受益者の死亡により、信託受益権が次々移転する・・というわけなのです。
ただし信託を設定した時から30年を経過した時に生存している受益者(予定受益者)が
死亡した時点ないし、信託財産がなくなった時点でこの信託は終了します。
信託によると相続財産は、受益者の死亡により、次の人に移転します。
誰にどのくらい移以下におもだった信託サービスの概略を相続に関してお伝えします。

財産に関する遺言の執行業務
・・・・・遺言者の死亡後、預かっている遺言書の内容の通りに
遺産を分ける業務です。

相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務
・・・・・
遺産を分けることだけでなく、不動産の名義変更、相続税の申告など

複雑な手続きを代行する業務です。

司法書士や税理士などが相続人に代わってこれらの手続きを行います。

遺言信託のメリット・デメリットについては、以下のようにまとめてみました。

遺言信託のメリット

・遺言書に書かれている内容を安心・忠実に実行してくれる。

・税理士や司法書士などの専門家を探す手間が省ける。

・遺言書の偽造や紛失を防ぐために安全といわれる公正証書遺言により、
 遺言書を作成してくれる。

遺言信託のデメリット

・銀行や信託銀行に依頼した場合、その手数料が高額になることがある。

・銀行や信託銀行に依頼した場合、すでに相続争いが起こっている場合や
相続争いが起こる可能性が高い面倒な遺言は、引き受けてくれない事
がある。

●民事信託

このほかにも銀行や信託銀行経由でない、信託があるのをご存じですか?
これを民事信託と言います。

民事信託とは、営利目的(信託報酬を得るために受託者が営業として行う信託=商事信託)
でない信託(=非営利信託)のことをさします。

この民事信託は信託銀行や銀行の信託よりもリーズナブルに
司法書士などによって行われる信託です。

普通の遺言であれば、相続関係についての法律に従った
単純な財産の残し方しかできないとされていますがこの民事
信託を使えば、相続に関する法律に従う必要がなく、当事者の意思で
自由に財産の残し方を決められるのです。

たとえば、遺言だと「私の死後は、この財産はAに残す」と決められます。

信託だったら、さらに、「私の死後は、この財産はxxxさんに残し、xxxさんが死んだ後は
さらに△△さん、△△さんが死んだ後はさらに●●さんに残します」という風に、
数世代の財産のつながりをあらかじめ指定することができます。

ちなみに、このような財産のつながりは「受益者連続信託」と呼ばれます。
後継遺贈型の受益者連続というのは、遺言でも通常の信託でも設定できるものですが、
ようするに受益者の死亡により、信託受益権が次々移転する・・というわけなのです。
ただし信託を設定した時から30年を経過した時に生存している受益者(予定受益者)が
死亡した時点ないし、信託財産がなくなった時点でこの信託は終了します。
信託によると相続財産は、受益者の死亡により、次の人に移転します。
誰にどのくらい移

相続で複数の遺言書が見つかったら?

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすという運用になってます

遺言は被相続人の最終の意思を尊重するものとなっており
2通以上の遺言書が出てきた場合は日付の新しいものが
優先されることになります。
そして日付の古いものに関しては撤回されることとなります。
これを後遺言優先の原則と言います。

民法1023条

1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2.前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その
他の法律行為と抵触する場合について準用する。

第1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、
その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

第1025条
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、
撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに
至ったときであっても、その効力を回復しない。
ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

破棄とは切断や切りすてなど内容を識別できない程度の
場合をさしていいます。

遺言者の破棄する意思が必要であり、過失によるものは
元の内容の遺言状が有効となるわけです。

第1026条

遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
 

相続遺言の基礎知識

法の規定があるのはこの個人の気持ちを踏まえて 法に従わなければ、相続で争いごとが生じることも 予想されるためきわめて、規則的なルールのもとに 正しく運用されることを目的に定められています。

遺言とは・・・・・・・・

遺言とは,遺言者の最終の意思を表したものをさします。

遺言についての民法の定めは以下の通りです。

第7章 遺  言
 第1節 総  則
——————————————————————————–

 
第960条  遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、
これをすることができない。
 
 
第961条  満15歳に達した者は、遺言をすることができる。
 
 
第962条  第4条、第9条、第12条及び第16条の規定は、
遺言には、これを適用しない。
  《
 
第963条  遺言者は、遺言をする時において
その能力を有しなければならない。
 
 
第964条  遺言者は、包括又は特定の名義で、
その財産の全部又は一部を処分することができる。
但し、遺留分に関する規定に違反することができない。
 
 
第965条  第886条及び第891条の規定は、
受遺者にこれを準用する。

法律上の遺言は、このようになっていますが
当然自分が築き上げた財産をどのようにして
受け継いだり活用してもらいたいと思うか、という
人間のきわめて普通の気持ちを
表した方法であると思われます。

法の規定があるのはこの個人の気持ちを踏まえて
法に従わなければ、争いごとが生じることも
予想されるためきわめて、規則的なルールのもとに
正しく運用されることを目的に定められています。

法律上保護される遺言の範囲はきちんと決めらています。

また遺言者の単独の意思表示であると考えられていますから
相手の承諾などは全く必要がありません。

生前に遺言を作っていた場合も何度も
取り消しや変更が可能です。(民法1022条)

 第5節 遺言の取消

———————————————-

 
第1022条  遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、
その遺言の全部又は一部を取り消すことができる。
 
 
第1023条  前の遺言と後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を
取り消したものとみなす。
 
 2   前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分
その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。

相続分割について

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、 その分割を家庭裁判所に請求することができます

家や土地、預金、債権など様々な場合には共同そうぞくで
同様のランクを取得しようとするのは差異が生じることにも
なります。

またそうぞく人は自己のそうぞく分を他人に譲渡して
換金することも可能です。

(遺産の分割の基準)
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は
権利の種類及び性質、各そうぞく人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して
これをする。

(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 共同そうぞく人は、次条の規定により
被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、
その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、
その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、
その分割を禁ずることができる。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる。

(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって
その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することは
できない。

(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が
遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

借金や賃金の相続時効

相続で借金があったら・・・時効の援用について

裁判の途中で原告や被告が死亡した場合、その地位は

相続人が受け継ぐこととなります。

故人が弁護士を頼んでいれば裁判手続きはそのまま続行されます。

民事訴訟法124条によれば本人自身で裁判をしている

場合はその裁判は中断されます。

訴訟の係属中、何らかの事由により、訴訟手続が

法的に進行しない状態になることを手続の停止と呼ぶ。

現行民事訴訟法上、これには、①一方の当事者に何らかの

事情が生じ、訴訟追行者の交代が必要になる

中断(第124条)と、②天災やその他の事由に基づく中止

(第130条~第131条)がある。
 
債権は時効期間が満了したのちに事項を

消滅する援用を行えばよいでしょう。

民法145条にも規定されています。

援用とは・・・時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、

時効が完成するには時効によって利益を受けるものが、

時効が成立したことを主張することをさします。

時効の利益を得るには自らが積極的に

『時効であり支払義務は無く、支払わないこと」を

主張することです。

相続で遺言ってイメージが悪いのでしょうか?

相続で家庭裁判所を通じて遺言を提出しなかったりしたら、どうなるのでしょう?

そもそも「遺言」となると何となく暗いイメージであったり
どんよりして「嫌な」イメージを描く人も多いかもしれません。

ですが遺言は権利と義務の背中合わせであることを
知っておけば冷静に利益とそのほかの義務のバランスを
とって最終的に相続人がよりよい方向に進めるような
選択肢を得ることができます。

多くの財産をもらう場合は、そのほかの義務や
負担を強いられることも多いでしょう。
ルールをきちんと認識しておいて遺言というものは
相続人にとってどんなものであるかということを
本当に理解してもらえるように、あらかじめ説明をして
クリアにしておくことが大切でしょう。

あなたが、故人の遺言書を見つけたらどうすればいいでしょう?

民法は遺言書には厳格な方式を要求するとともに
検認や開封といった手続きを要求しています。
開封されていない封印された遺言書は相続人または
代理人立会いの中、家庭裁判所で開封しなければならないと
されています。開封されていない遺言書を見つけたら
まず家庭裁判所でなければ開封できないことを覚えておきましょう。逆に開封されている遺言書の場合はこの限りではありません。しかし、いずれにしても家庭裁判所の検認を受けることに
なっていますので、その内容、様式やその結果を検認調書として
作成しなくてはなりません。
これは偽造や変造を防ぐ意味で行われているもので非常に重要ですから覚えておきましょう。
検認義務があるものは遺言書の保管者、相続人です。

もしも定められた手続きをとらなかったり、家庭裁判所を
通じて遺言を提出しなかったりしたら、どうなるのでしょう?
封印のある遺言書を勝手に開封した場合は5万円以下の罰金、
というような過料が科せられます。

ただし、公正証書遺言の場合はこの手続きは必要ありません。
こちらは公証人の立会いのもとに厳格に手続きの上作成
されているものだからです。

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